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父が他界し、財産相続の手続きの際、子供ら(兄弟2人)は相続放棄し、母1人が相続人となるは可能でしょうか?その場合、母が他界したら、再度、子供らが相続人となるでしょうか?
子供が2名いるというですね
何がしの金を払って売買契約としたが良いでしょうか?お願いします
民法177条不動産に関する物件の変動の対抗要件で解決します
特に全くあずかり知らない話に、怒りのあるもあり、弁護士にお金を払って解決するは気持ち的に行いたくないです
1(1)Bの相続人に対して送られたとのなので、原告の請求原因事実としては以下の通りと考えられます
役員は彼1人で株主も彼1人です
1、会社整理のための法的手続が開始されていなければ支払は問題ありません




